診療メニュー
歯周病治療
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歯周病は日本人の約8割以上がかかる「国民病」です。歯周病は中年世代の病気というイメージが強いですが、20代の若い方でも、多くが初期歯周病(歯肉炎)を発症しています。
小児歯科、妊婦さん
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子どもの乳歯は大人とは違い、虫歯が早く進行します。
少しでも異変を感じたら、お早めにご相談ください。
妊娠中は、歯ぐきの腫れや出血が起きやすくなります。
いつも以上にお口のケアをしっかり行いましょう。
矯正歯科
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歯並びの矯正を行います。
歯並びが乱れていると見た目が悪くなるだけではなく、全身にさまざまな悪影響をおよぼします。
お子様の矯正はもちろん、成人の方の矯正も行っております。
入れ歯のお悩み
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入れ歯で以下のようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
・ずれたり外れやすく、食事がしづらい。
・痛む個所がある
・臭いがする
・お手入れの方法が知りたい
治療費一覧
詰め物・被せもの
入れ歯
※選定療養とは
健康保険法で規定されている医療サービスの一種で、社会保険に加入している患者様が、追加費用を負担することで保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができるものです。
矯正治療
ホームホワイトニング
医療費控除について
医療費控除とは?
◎納めた税金の一部が戻ってくる制度です
医療費控除とは、確定申告で納めた税金(所得税)の一部が戻ってくる制度です。
医療機関や歯科医院を利用し、その年の1月1日から12月31日までの1年間で合計で10万円以上の医療費を支払った場合に適用されます。
◎還付金を受け取るには
医療費控除で戻ってくる還付金を受け取るには、確定申告のときに医療費控除の申請を行う必要があります。申請を行うことで支払った所得税の一部が控除対象になり、控除された差額分が還付金として戻ってきます。
歯科治療は医療費控除の対象になる?
美容目的以外の歯科治療であれば医療費控除の対象になります
歯科治療は原則として医療費控除の対象になります。しかし、美容目的の歯科治療(歯を白くするホワイトニングや美容目的の矯正治療、そのほかの審美治療全般)は医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除はどれくらい戻ってくるの?
所得額および1年間に使った医療費で還付額が異なります
医療費控除で戻ってくる還付額は所得額によって異なります。所得額が多い人(所得税をたくさん納めている人)は還付額も多く、所得額が少ない人(所得税の納税額が少ない人)は還付額も少なくなります。また、1年間で使った医療費の多さによっても還付額は異なります。
◎還付金の計算の仕方
①1年間に支払った医療費の合計を計算します。
②次に医療費控除額を算出します。
(支払った医療費の合計額-保険金の合計額) - 10万円もしくは総所得額の10%、どちらか少ない方の金額 = 医療費控除額
③ご自身の所得税率を確認します。
給与所得控除後の金額 - 所得控除の合計 = 課税所得額
④医療費控除額に所得税率をかけたものが実際の還付額になります。
医療費控除額 × 所得控率 = 還付額
課税される所得分の額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超えて330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超えて695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超えて900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超えて1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超えて4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円を超える場合 | 45% | 4,796,000円 |
医療費控除の申請時に必要な書類について
〇医療時控除の明細書(国税庁HPからダウンロードし、ご自身でご記入いただきます)
〇マイナンバーおよび身元確認証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
〇源泉徴収票(年末調整をした場合)(個人事業主の方は不要です)
そのほか、ケースによっては
〇医師の診断書
が必要になることがあります。
医療費控除の申請方法
〇必要書類を税務署の窓口に提出(確定申告を窓口で行った場合)
〇ネットで申請(e-Taxで確定申告を行った場合)
医療費控除の還付金の受け取り方法
〇郵送で送られてくる還付金のおしらせをゆうちょ銀行に持参し、窓口にて受け取り
〇確定申告のときに登録した銀行口座に振込
【国税庁のHPや医療費控除シミュレーションサイトをご参照ください】
医療費控除は計算式や申請方法など、仕組みが少々複雑です。ご自身ではよくわからないときには国税庁のHPや医療費控除のシミュレーションサイトがありますので、そちらをご参照ください。
なお、診断書をご希望の方はご遠慮なくお申し出ください。担当の歯科医師が診断書を発行させていただきます。